平成16年改正著作権法施行

本日、平成16年改正著作権法が施行されました。
営利を目的をせず、かつ、料金を徴収しない場合をのぞく、すべての書籍・雑誌の貸与は、権利者から許諾を得ないかぎり、行えなくなりました。
しかも、その許諾を得るための仕組みは構築されていません。
その仕組みが機能するめどもたっていません。
結果として、出版界は国会の附帯決議を踏みにじりました。
出版界を代表して国会で発言した弘兼氏も、結果として国民に対して嘘をついたこととなりました。
このことは決して忘れてはいけません。


なお、マンガ喫茶には今回の法改正は直接的には影響を与えません。
マンガ喫茶は、マンガを「貸与」していませんので、貸与権は及びません。
その点は、ご安心下さい。
しかし、マンガ界もこのことは承知しているので、文化庁が10月8日〜10月21日までに実施した著作権法改正要望事項に対する意見募集において、21世紀のコミック作家の著作権を考える会が、「いわゆる「マンガ喫茶」でのコミックの利用に係る利益の著作者への還元」を要望として提出しています。
この要望がどのように扱われるのかについては、充分に注意していく必要があります。