著作権法第三十八条第一項に関する質問に対する答弁書

11月30日付けのエントリ(id:copyright:20041130#p1)で取り上げた「衆議院議員川内博史君提出著作権法第三十八条第一項及び第四項の解釈等に関する質問に対する答弁書」が衆議院のサイトに掲載されていた。

衆議院議員川内博史君提出著作権法第三十八条第一項及び第四項の解釈等に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b161038.htm

質問趣意書の方はこちら。

著作権法第三十八条第一項及び第四項の解釈等に関する質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a161038.htm

再度読み返してみたが、やはり納得できなかった。
なお、書籍・雑誌の貸与権の関連で、出版物貸与権管理センターについて次のように答弁を行っている。

なお、書籍に係る貸与権を集中管理するため、有限責任中間法人出版物貸与権管理センター(以下「貸与権管理センター」という。)が既に設立されているところである。貸与権管理センターは、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第二項に定める著作権等管理事業を行うため、同法第三条に基づく文化庁長官の登録を受けるための準備を行っているものと承知しており、文化庁としては、同法に定められた手続に基づき、適切に対処してまいりたい。

しかし、先ほど著作権等管理事業者検索で調べてみたところ、貸与権管理センターは管理委託契約約款も使用料規程も未提出のままである。これで本当に大丈夫なのだろうか。