貸与権とマンガ喫茶

書籍・雑誌への貸与権の適用で、マンガ喫茶に影響が出るのではないか、という様な記述がいくつかのblogで散見されますが、マンガ喫茶には貸与権は及ばないと考えて大丈夫だと思います。
コラム it@RIETI(04-03-03)no47:特別企画:著作権法改正についての論点整理(その2)バーチャルネット法律娘真紀奈17歳さんが次のように書かれています。

 ついでに書いておきますと、書籍の貸与権の創設によってマンガ喫茶等は影響を受けません。「貸与」というのは「占有の移転」を指しますので、店から持ち出せない以上貸与には当たらないんですね。

また、文化庁が10月8日〜10月21日までに実施した著作権法改正要望事項に対する意見募集において、21世紀のコミック作家の著作権を考える会が、「いわゆる「マンガ喫茶」でのコミックの利用に係る利益の著作者への還元」を要望として提出しています。
マンガ家自身が、マンガ喫茶には貸与権は及ばないと考えてるからではないでしょうか。