附帯決議

第159回国会にて、書籍・雑誌への貸与権適用を認めた著作権法改正案を可決する際になされた附帯決議を再度確認しておきたい。
参議院での附帯決議

 七、書籍・雑誌に貸与権を付与するに当たっては、その趣旨にかんがみ、公正な使用料と適正な貸与禁止期間の設定によって許諾し円滑な利用秩序の形成を図るとともに、貸与権を管理する新たな機関が、権利者の保護と書籍等の円滑な利用の促進という要請にこたえることができるよう体制を整備すること。

衆議院での附帯決議

 十一 書籍・雑誌の貸与権の行使に当たっては、公正な使用料と適正な貸与禁止期間の設定によって許諾し、円満な利用秩序の形成を図るよう配慮すること。また、権利者の利益の保護を図るとともに書籍・雑誌の円滑な利用の促進に資するため、書籍・雑誌の貸与権を管理する新たな機関の適切な運営及び環境の整備に努めること。

再度問いたい。
文化庁にしても、権利者側にしても、この附帯決議を尊重する気があるのか。