答弁書

少し遅くなりましたが、ARTSの掲示板に掲載された答弁書を読みました。

衆議院議員川内博史君提出著作権法第三十八条第一項に関する質問に対する答弁書
http://www.arts.or.jp/cgi-bin/bbs_listmessage.cgi?PARAM=2&ID=9034

この答弁書で通用するのだろうか?
一番重要な点に触れていない。
今回の質問趣意書で重要な点は、ダンス教室の授業料が演奏の対価にで、大学の授業料が図書館の貸与の対価とならないのは何故か、という点だと私は思う。
著作権法第三十八条第一項(演奏)と第四項(貸与)で「料金」と「営利」の解釈を変えているのかとの質問に対しては、買えていないと答えてる。
ではなぜ、ダンス教室の授業料が「対価」で大学の授業料が「対価」でないのか、その点を説明しないかぎり、答えにはならない。
しかし答弁書では大学の授業料は「対価」には当たらない、と述べているだけで、ダンス教室の授業料が「対価」に該当する理由を述べていない。
これでは何の答えにはなっていない。
こんな答弁では、私は納得できない。