著作権等管理事業法の施行状況等に関する意見提出のためのメモ

まだまとめていませんが、次のような項目を盛り込むことを考えています。


1.附帯決議の尊重
著作権等管理事業法」成立の際に、衆議院参議院で附帯決議がなされているが、その附帯決議を遵守すること。特に参議院附帯決議の三、七、十、衆議院附帯決議の三についての徹底を図ること。

参議院附帯決議

三、著作権等管理事業者の使用料規程の届出に際しては、著作権等管理事業者があらかじめ利用者又は利用者団体から意見聴取を行うよう努めなければならない旨の規定が尊重されるよう指導すること。

七、著作権等管理事業者間の公正な競争の確保及び著作権等管理事業者の利用者に対する優越的地位の濫用の防止を図るため、独占禁止法に基づき公正取引委員会を始めとする関係省庁が協力して適切な措置を講ずるよう指導すること。

十、障害者が著作物を享受する機会等が十分に確保されるよう制度の見直しを含め、積極的に取り組むこと。

衆議院附帯決議

三 著作権等管理事業者間の自由かつ公正な競争の確保、著作権等管理事業者の利用者に対する優越的地位の濫用の防止及び著作物等の利用の円滑化を図るため、公正取引委員会をはじめ関係省庁が協力して適切な措置を講ずるよう指導を行うこと。

2.情報提供の義務化
十七条で管理事業者に利用者に対する情報提供の努力義務を定めているが、努力義務ではなく義務とする。

(情報の提供)
第十七条 著作権等管理事業者は、著作物等の題号又は名称その他の取り扱っている著作物等に関する情報及び当該著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。

この条文の最後を「提供しなければならない」とする。
同時にこの義務を怠った事業者に対して罰則を設ける。(第29条〜第34条のいずれかに加える)


3.使用料規定に関する協議及び裁定における利用者代表の条件の緩和
施行規則第21条において、利用者代表の要件が定められているが、この要件を大幅に緩和すること。

(利用者代表であると認める場合)
第二十一条 文化庁長官は、法第十四条第三項に係る通知をした者又は法第二十三条第四項に係る申立てをした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該者が一の利用区分における法第二十三条第二項に規定する利用者代表であると認めるものとする。
一 当該利用区分における当該者の利用者比率(一の利用区分における利用者の総数に占めるその者又はその者に使用料規程に関する協議を委任した者の直接又は間接の構成員である利用者の数の割合をいう。以下この条において同じ。)及び使用料比率(一の利用区分における利用者が支払った使用料の総額に占めるその者又はその者に使用料規程に関する協議を委任した者の直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合をいう。以下この条において同じ。)がともに百分の五十を超える場合
二 当該利用区分における当該者の利用者比率が百分の五十を超えかつ使用料比率が百分の五十を超える者が存在しない場合又は当該利用区分における当該者の使用料比率が百分の五十を超えかつ利用者比率が百分の五十を超える者が存在しない場合
三 前二号の場合を除き、当該利用区分における当該者の利用者比率及び使用料比率がともに百分の二十を超え、当該利用区分において他に当該者の利用者比率又は使用料比率を超える者が存在せずかつ現れる見込みがあると認められない場合

4.著作権管理情報の統合検索機能の実現
複数の管理事業者の管理著作物リストを統合的に検索できるシステムを構築すること。


以上4点を意見として提出したいと考えています。