著作権は人権ではない

「tairadaのひとりごとver2.0」(id:tairada)より
著作権=既得権」的理解のススメ(id:tairada:20040604)

こういうと、「著作権憲法上認められた人権じゃないか!!」という人がいるかもしれません。しかし、こうした「著作権憲法上の人権」説は、憲法上の人権は必ずしも経済的利益に直結していないことを失念しています。例えば、憲法第21条の表現の自由、第13条の幸福追求権などは、立派な憲法上の人権です。しかし、「俺には表現の自由(幸福追求権)があるんだ!」といってみたところで、直接お金になるわけではありません。さらに、権利があるという主張自体、場合によっては制約される場合があります。憲法に書かれている人権は、基本的に(1)国に対するものであり、(2)経済的利益に直結せず、(3)人権の相互衝突の調整のための内在的制約がある、という特徴を有しています。では著作権はどうでしょうか。著作権の主張は基本的に私人に対する「排他的独占権」であり、経済的利益に直結します。この点において、著作権憲法上に欠かれている「人権」とはまったく性質が異なるのです。

私は「著作権は人権である」という主張に対して、きちんとした反論ができないままでいましたが、きちんと反論している人もいました。
私ももっと頑張らねば。