小倉弁護士のBlog、benliによると、付帯決議には
法的拘束力がないことはいうまでもないようですね。
だそうである。
それじゃあ
三、還流防止措置の対象となる著作物の拡大については、消費者保護や公正取引の観点から慎重に対応すること。
とか
七、書籍・雑誌に貸与権を付与するに当たっては、その趣旨にかんがみ、公正な使用料と適正な貸与禁止期間の設定によって許諾し円滑な利用秩序の形成を図るとともに、貸与権を管理する新たな機関が、権利者の保護と書籍等の円滑な利用の促進という要請にこたえることができるよう体制を整備すること。
とかあっても、何の意味も無いということなんでしょうか。