情報公開と著作権

パテントサロン経由

環境評価書は開示請求権より著作権が優先…最高裁判断
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20031107i416.htm

この記事だけでは詳細はわからないが、著作権法第42条の2には該当しないケースなのだろうか?

(情報公開法等による開示のための利用)
第四十二条の二 行政機関の長又は地方公共団体の機関は、情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。以下この条において同じ。)に規定する方法又は情報公開条例で定める方法(情報公開法第十四条第一項に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

(平十一法四三・追加)

著作権を盾にしている典型的なケースのように思える。
著作権法は他者の行為を制限できる非常に強力な権利なので、例えば、自分への批判を封殺するために著作権を盾に使うケースもある。そのような形で著作権を振りかざすのは、著作権法の趣旨には合わないと思うのだが。