著作権等管理事業法について

三田氏は著作権管理業務の公益性が、管理上業法によって損なわれるという点を懸念していますが、私は反対の立場から管理事業法に懸念を持っています。
私は、管理事業法が利用者の便益を損なうという点を懸念してます。
なぜ、管理事業法が利用者の便益を損なうかというと、管理事業社の競争は、利用者に対するサービス競争ではなく、権利者に対するサービス競争になるからです。
管理事業者はより多くの著作物を管理することで、他の管理事業社より優位に立とうとします。多くの著作物を管理していれば、利用が増えるからです。
そうなると管理事業者は著作権者に対して、より優位な条件を提示するという競争を行います。
その結果、利用者はその著作物を利用する際に、不利な条件のもとで利用せざるを得なくなります。

著作権等管理事業法は利用者を抑圧する法律です。